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10月26日(日)

 10:00~ 川西北小学校での「第34回 障がい者(児)スポーツ大会」出席
     朝からの雨でどうかなと思ってグブランドでの開会。途中には大粒の雨。今日は少し肌寒く、雨にぬれるとまたまた寒くなり、身体に応えるように思いながら、続行。しかし11時、一時中断。会合をしていかれました。一旦決めたことを変更していくのは大変なエネルギーなんですよね。気になりながら次の会合に急ぎました。東谷中・川西中の卒業生がこの会に参加していて、彼らからテントに来てくれ、今の課題を言ってくれます。大きな夢を抱いている彼らの今、協力できたらと感じました。



 11:30~ 大阪市立大学同窓会北摂支部総会に初参加 於:池田市民会館
     昭和19年卒業生から、平成17年卒業生まで43人の参加でした。
   
  講演が2本

①演題「裁判員制度について」 弁護士:小林由幸さん

②スライド鑑賞 「禁煙治療宣言」 紹介:鶴原常雄さん


【①についての内容】
・平成21年からはじまる裁判員制度については、小渕内閣司法改革の一環として国民の声を裁判に反映させようというもので、平成16年法制化されたもの。

・アメリカでは、陪審員制度があり、日本でも一時期陪審員制度があったが、定着しなかった。アメリカの陪審員制度は、裁判官抜きでの審査をし、有罪か無罪かを決定。そこで無罪が決まればもう裁判はなし、有罪であれば専門の裁判官が要る裁判所で行われ審査されるというもの。

・日本の今回の裁判員制度は、原則的には、裁判官3人と裁判員6人で構成されるもので、1審のみ。控訴審は、裁判官のみで行われる。

・被告人は、専門家に裁いてほしいと思っているのではないか。

・裁判官と裁判員の権限と表決については、合議体の過半数で、裁判官・裁判員のそれぞれの1人以上の賛成する意見による。

・そこで質問をしてみました。9人で合議体での過半数で、裁判官も裁判員も
同じ価値での賛成票になるのか、専門家3票と裁判員6票には重みをつけないのか?・・・・・もちろん同じ価値の票です。

・裁判員の選任手続については、毎年有権者の中から、翌年の裁判員候補者となるものをくじで選び、裁判員候補者名簿に記載された者に通知。あわせて調査票も出す。・・・呼び出され、選任される手はず。


学習をしてみて、今さらながらにこの制度の持つ問題点がうかぶ。
参加することで大きな意義は出てくるだろう。知らないこと、専門家に任せればいいと思っていることがそうではないことの意味がある。しかしながら
大きな価値を持つ1票を投じることの意味を即座に認識できるのでしょうか。被告人にならなければ直接関係することはないのでしょうが、不安が残ります。
また裁判員を作ることで、研修や調査やと経費がかさんでいくのでかなりの経費の支出をしていきます。こういった経費を使っても必要といわれる制度であったのです。そのあたりのことを踏まえながら、これからははじまる裁判員制度を注視していきたいと思ったのです。ありがたい機会でした。
by tsudahibi | 2008-10-29 08:47

兵庫県川西市・市議会議員つだ加代子です。ご訪問ありがとうございます。 皆さんのご意見・ご要望をお聞かせいただき一緒に考えたり共に行動をおこしていきたいと思っています。 よろしくお願いします。


by tsudahibi
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